忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/25 07:01 】 |
顧問弁護士・法律顧問としてよく扱うテーマ:24時間対応体制
顧問弁護士・法律顧問としてよく問い合わせを受けるテーマを扱っているブログです。

今日扱うテーマは、24時間対応体制と労働基準法です。

つまり、企業において、例えば顧客の問い合わせを受け付ける体制を24時間体制にする場合、労働基準法上どのような問題があるか、というテーマです。



まず、前提として、労基法41条3号に該当する断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待ち時間が多い者をいいます。

勤務を宿日直の扱いとし、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外者とするためには、事前に労働基準監督署長の許可を得ることが必要です。

宿日直の許可基準は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務であることを要します。定時的巡視、緊急の文書または電話の収受、非常事態に備えての待機などです。

たとえば、通常の業務時間終了後の深夜や早朝で、顧客からほとんど問い合わせがないような場合の待機は、「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」といえるでしょう。他方、顧客からの問い合わせがある程度見込まれる場合や、問い合わせを受けたらすぐに現場に急行する必要がある場合は、もはや「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」とはいえません。

よって、24時間体制を整えるには、サービス内容次第では、宿日直としては許可されない可能性があります。

その場合、通常の日勤労働者を引き続き待機させると時間外労働となり、会社は、当該労働者に対して、時間外割増賃金や深夜割増賃金を支払う必要があります。

なお、交替制をとる場合は、各労働者の労働時間が1日8時間を超えなければ時間外割増賃金を支払う必要はありません(深夜に労働すれば、当然深夜割増賃金を支払う必要はあります)。

以上のとおり、御社が24時間の体制を整えるためには、労働基準法との関係で留意すべき点がいくつかあるのでご注意下さい。




不明な点がありましたら、御社の顧問弁護士(法律顧問)にお問い合わせください。


また、法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談することをお勧めします。


このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が主に企業の顧問弁護士をしているため、企業向けのテーマが多くなると思います。ただ、個人の方の法律問題に関連するテーマについても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)不当解雇の相談、借金の返済の相談、残業代請求、知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護などを中心に扱う予定です。なお、記事投稿の時には新しい情報でも、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済の相談不払いの残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
PR
【2010/01/07 15:43 】 | サービス残業
| ホーム |