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【2024/04/19 22:22 】 |
残業代請求
当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

(2)三月二七日
 控訴人は、七々瀬課長に対し、時間外カード(〈証拠略〉)を提出してきた。同カードには二四日、二六日、二七日の時間外勤務(残業)が記載されていたので、七々瀬課長が二七日すなわち当日に予定していと時間外勤務(残業)の内容を尋ねたところ、三月二四日と同様の内容であった。そこで、七々瀬課長は、「(1)三月二四日の残業は申請はあったが認めておらず、原告もこれを取下げた、(2)三月二六日の残業は申請すらない、(3)本日分の残業も必要がない。」旨回答し、同カードも控訴人に返却した。
(四)昼間休憩時間(午後零時から午後一時まで)については、統括課では、電話の応答要員が常に一名必要であることから、当番一名を決め、同人については、同時間帯に勤務をさせ、その代わりとして午後一時から午後二時まで休憩時間を与えているが、それ以外には、休憩時間中の勤務を命ずることはなく、したがって、本件を除き、統括課で右の時間帯の超過勤務手当(残業代)の請求がなされた例は存しない。
3 同4は、正しくは左記のとおりであり、これに反する部分は否認する。
(一)基準内給与(通勤手当を除く)三三万三八四〇円
うち家族手当 一万九二〇〇円
(二)月平均労働時間 一六二・九二時間
(三)割増賃金(残業代) 三万二五九〇円
第三 証拠
本件記録中の証拠に関する目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

一 請求原因について
1 請求原因1は当事者間に争いがない。
2 控訴人は、被控訴人から黙示の時間外労働(残業)命令を受けて請求原因2記載のとおり時間外労働(残業)を行った旨主張するので、検討する。
 成立に争いのない(証拠・人証略)及び弁論の全趣旨を総合すると、
(一)控訴人は、昭和六三年五月ころ右目偽黄斑円孔に罹患して視力が低下し、目の負担になる作業等を避けるように指導されたため、統括課配転の際、残業はできない旨被控訴人会社に申入れたこと、そのため、被控訴人会社もできるだけ控訴人に残業をさせないよう配慮してきたこと、控訴人は、本件残業手当(残業代)請求に先立って、平成四年三月三日、一〇日及び二〇日に、被控訴人に対し、三〇分未満の残業の処理について質問をしたので、被控訴人会社担当者は、控訴人に対し、三〇分未満の超過勤務(残業)を切り捨てるようなことはしていないし、右勤務については、各事業所で算出した時間計算に従って時間外手当(残業代)を支払っている、従業員が、上司が命じた残業を午後五時四〇分から六時一〇分まで行った場合、その事実を上司が確認すれば時間外手当(残業代)を支給する旨の回答をしたこと、


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【2011/03/04 02:05 】 | サービス残業3
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