今日は、訴状と証拠についてです。
訴状には、証拠について全て記載する必要はありませんが、主要な証拠書類の写しを訴状に添えます。たとえば、不動産事件であれば登記簿謄本、人事事件であれば戸籍謄本の写しを添付します。この場合、訴状の末尾に、題名と立証の趣旨を記載します。
訴状は、裁判所の分(正本)と被告の分(副本)を一緒に裁判所に提出します。被告が二人以上の場合は、各被告に一通ずつの副本が必要です。副本には証拠書類の写しの添付は必要ですが、資格証明の写しは不要です(裁判所が必要とする証明書だからです)。
そして、訴状に押印し、因子を表書きの左上に貼り、裁判所に出すものの右上に「正本」、被告に出すものの右上に「副本」と記入します。
原告の提出する証拠書類には、「甲●号証」と記載し、訴状にも、その番号で証拠書類を提出することを明らかにし、訴状の最後に付属書類には何があるかを明記します。
付属書類としては、証拠書類の写しや、原告または被告が法人の場合は、代表者の資格を明らかにする資格証明書(or会社登記簿謄本)などがあります。資格証明書や会社登記簿謄本は、その会社の所在地を管轄する登記所(法務局またはその出張所)へ行けば取得可能ですし、郵便で取得することもできます。
訴状を提出する際には、郵便切手が必要です。なぜなら、訴状の副本と呼出状をを被告に送達する必要があるからです。
なお、本人訴訟をする場合には、既成の訴状を使うと便利です。該当の項目にチェックを入れて、必要な箇所を記入し、署名押印すれば訴状ができあがります。ただし、複雑な事件などは、弁護士に相談されることをお勧めします。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。
個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
このブログにおいては、法律 PR |
![]() |