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【2024/03/29 03:27 】 |
年俸額
顧問弁護士(法律顧問)が日々扱うテーマをまとめています。

今回は、年俸額の決定についてです。

年俸額決定について、東京高裁(日本システム開発研究所事件。1審被告の研究室長又は研究室員である1審原告らが、1審被告が一方的に1審原告らの賃金を減額支給したと主張し、支給済みの賃金と従前の賃金との差額等を請求した等の事案)において、以下のとおり判断しました。

第1審被告における年俸制のように,期間の定めのない雇用契約における年俸制において,使用者と労働者との間で,新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は,年俸額決定のための成果・業績評価基準,年俸額決定手続,減額の限界の有無,不服申立手続等が制度化されて就業規則等に明示され,かつ,その内容が公正な場合に限り,使用者に評価決定権があるというべきである。上記要件が満たされていない場合は,労働基準法15条,89条の趣旨に照らし,特別の事情が認められない限り,使用者に一方的な評価決定権はないと解するのが相当である。
第1審被告は,年俸額の決定基準は,その大則が就業規則及び給与規則に明記されていると主張する。しかし,第1審被告の就業規則及び給与規則には,年俸制に関する規定は全くない上,第1審被告は,原審においては,「年俸交渉において合意未了の場合に,未妥結の労働者に対して年俸を支給する場合の支給時期,支給方法,支給金額の算定基準等について,第1審被告には明確に定めた規則が存在しない。」と主張し(平成18年5月24日付け第1審被告の準備書面(2)),第1審被告において,年俸額の算定基準を定めた規定が存在しないことを認めていたものであり,第1審被告において,年俸制に関する明文の規定が存在しないことは明らかである。
以上によれば,本件においては,上記要件が満たされていないのであり,また,本件全証拠によっても,上記特別の事情を認めることはできないから,年俸額についての合意が成立しない場合に,第1審被告が年俸額の決定権を有するということはできない。そうすると,本件においては,年俸について,使用者と労働者との間で合意が成立しなかった場合,使用者に一方的な年俸額決定権はなく,前年度の年俸額をもって,次年度の年俸額とせざるを得ないというべきである。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、法律問題で相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が主に企業の顧問弁護士をしているため、企業向けのテーマが多くなると思います。ただ、個人の方の法律問題に関連するテーマについても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)不当解雇の相談、借金の返済の相談、残業代請求、知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護などを中心に扱う予定です。なお、記事投稿の時には新しい情報でも、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済の相談不払いの残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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【2010/02/27 15:51 】 | サービス残業2
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