顧問弁護士としてよく聞かれるポイントなので、一般論として、賃金の支払いに関する諸原則をまとめておきます。
[通貨払いの原則]
賃金は現物給付は許されません。通貨で支払わなければなりません。
[直接払いの原則]
親方や仲介人が賃金を中間搾取しないよう、賃金は労働者に直接支払わなければなりません。
この原則に反して賃金が支払われても、その支払いは無効であるため、労働者はその支払いを気にすることなく、会社に対して賃金を支払うよう求めることができます。
[全額払いの原則]
賃金は、全額を支払う必要があります。使用者が一方的に賃金を控除することはできません。ただし、例外はあります。判例などでこの例外にあたるかが議論になったものを以下にまとめておきます。
① 相殺
会社が労働者に対して債権を有する場合であっても(例:労働者が会社に損害を与えて、会社が労働者に対して損害賠償請求権を有する場合など)、会社は、その債権と賃金支払い債務とを一方的な意思表示により相殺することは認められません。
ただし、会社と労働者の合意による相殺は認められます。ですから、自由な意思で会社と労働者が合意すれば問題ありません。もちろん合意を強制してはいけません。この点は顧問弁護士としてよく質問されます。
② 調整的な相殺
賃金を若干多く払いすぎたような場合に、翌月以降の賃金を減らす形で相殺することは、その労働者の経済生活の安定を害さない限りで認められます。
③ 賃金債権の放棄
これも労働者の自由な意思に基づくものであれば認められます。
[毎月1回以上、かつ一定期日に支払うこと]
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。半年分まとめて支払うとかは認められません。
以上、不明な点は、顧問弁護士にご相談ください。
労働者の方でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
このブログにおいては、法律 PR |
![]() |