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今日は交通事故の裁判例の紹介です。成立に争いのない甲第六号証原本の存在並びに成立に争いのない甲第三号証、第七号証の一・二、及び前記広田証言を総合すると、原告は右症状固定の昭和五五年一二月二三日当時第二ないし第四腰椎変形症兼脊髄不全麻痺と診断され、左足関節屈障害、腰椎前後屈障害、左下肢筋萎縮、両足しびれ感等の障害があり、独立歩行は困難で松葉杖を要し、五分以上の正座は困難であり、和式便所は使用不能等日常の起居動作にも相当不便をきたし、従前のタクシー運転手の就労のみならず一般の労務に服することは極めて困難なものと認められ、右症状固定直前の昭和五五年一一月五日付で三重県知事より身体障害者等級第二級の障害者手帳の交付を受けている事実が認められる。(原告は更に随時介助を要する状態であるというが、前記証言原告の供述及び弁論の全趣旨によれば、原告は松葉杖、時には車椅子を使用しかつ他人の車に同乗してではあるが遠隔地に頻繁に出かけ、行政事件訴訟の原告となり自らその訴訟を遂行し、昭和五七年頃は身体障害者用の自動車を運転する等の行動も認められ、到底右主張のような状態とは認められない。)また、前記甲第三号証、原本の存在並びに成立に争いのない甲第五、第六号証前記証言及び原告の供述によれば、原告は昭和三八年二月に労務災害により、同四二年一二月には別の交通事故によりそれぞれ重大な傷害を負い、右のいずれかにより第二ないし第四腰椎圧迫骨折が生じ本件交通事故当時すでに右傷害による体幹機能傷害があつて三重県知事より昭和四九年八月三一日付(再交付)で身体障害者等級第五級の身体障害者手帳の交付を受けている事実が認められる。そして、前記広田証言によれば、本件交通事故後の本件後遺障害は、直接的には右既存障害に本件交通事故による衝撃が加えられて発生したものと考えられるが、更に既存の腰椎損傷に加令変化があつて、本件後遺障害を増強し持続しているものと認められ、かつ終生改善は困難なものと認められる。blogPR |
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