忍者ブログ
  • 2024.02
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.04
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/03/28 23:37 】 |
残業代問題の基礎知識(賃金支払いの原則)
顧問弁護士としてよく聞かれるポイントなので、一般論として、賃金の支払いに関する諸原則をまとめておきます。

[通貨払いの原則]

賃金は現物給付は許されません。通貨で支払わなければなりません。

[直接払いの原則]

親方や仲介人が賃金を中間搾取しないよう、賃金は労働者に直接支払わなければなりません。

この原則に反して賃金が支払われても、その支払いは無効であるため、労働者はその支払いを気にすることなく、会社に対して賃金を支払うよう求めることができます。

[全額払いの原則]

賃金は、全額を支払う必要があります。使用者が一方的に賃金を控除することはできません。ただし、例外はあります。判例などでこの例外にあたるかが議論になったものを以下にまとめておきます。

① 相殺

会社が労働者に対して債権を有する場合であっても(例:労働者が会社に損害を与えて、会社が労働者に対して損害賠償請求権を有する場合など)、会社は、その債権と賃金支払い債務とを一方的な意思表示により相殺することは認められません。

ただし、会社と労働者の合意による相殺は認められます。ですから、自由な意思で会社と労働者が合意すれば問題ありません。もちろん合意を強制してはいけません。この点は顧問弁護士としてよく質問されます。

② 調整的な相殺

賃金を若干多く払いすぎたような場合に、翌月以降の賃金を減らす形で相殺することは、その労働者の経済生活の安定を害さない限りで認められます。

③ 賃金債権の放棄

これも労働者の自由な意思に基づくものであれば認められます。

[毎月1回以上、かつ一定期日に支払うこと]

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。半年分まとめて支払うとかは認められません。


以上、不明な点は、顧問弁護士にご相談ください。


労働者の方でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。

 
このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が主に企業の顧問弁護士をしているため、企業向けのテーマが多くなると思います。ただ、個人の方の法律問題に関連するテーマについても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)不当解雇の相談、借金の返済の相談、残業代請求、知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護などを中心に扱う予定です。なお、記事投稿の時には新しい情報でも、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済の相談不払いの残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
PR
【2010/07/27 15:59 】 | 残業代の請求3
| ホーム |