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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。
今回扱うテーマは、データベース著作物です。 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護されます(著作権法12条の2第1項)。 いかなるデータベースが著作権法上の著作物として保護されるかはケースバイケースですが、たとえば、裁判例は、タウンページデータベースについて、以下のように判断しています。 タウンページデータベースの職業分類体系は、検索の利便性の観点から、個々の職業を分類し、これらを階層的に積み重ねることによって、全職業を網羅するように構成されたものであり、原告独自の工夫が施されたものであって、これに類するものが存するとは認められないから、そのような職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類したタウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物であるということができる。 原告の担当者は、タウンページデータベースの職業分類に個々の電話番号情報を当てはめるために、掲載者から取扱商品や事業内容についての情報を聴取していることが認められ、証拠(甲一九、証人塩谷卓也)によると、右聴取には、一定の技術や経験が必要であると認められるが、右のあてはめの過程は掲載するかどうかを選択するものではないこと、タウンページデータベースの職業分類は、前記のとおり一八〇〇にわたって細かく分かれているから、いずれの職業分類に入れるかの選択の幅は小さいものと考えられ、右の技術や経験も主として個々の掲載者の事業の内容をいかに正確に把握するかという事実認定に関するものであると考えられることからすると、右のあてはめの過程に情報の選択又は体系的な構成について創作性が存するとは認められない。 また、前記一1(三)のとおり、原告は、利用者による検索の利便性の観点から、掲載名等について、前記一1(三)(あ)ないし(き)のような配慮をしているものと認められるが、これらのものは、電話番号情報に関する職業別のデータベースとして利用者に提供する以上、当然にすべき配慮であると考えられるから、特に創作的なものとは認められない。したがって、右のような配慮をもって、情報の選択又は体系的な構成について創作性が存するとは認められない。 要するに、タウンページについては、職業分類体系には創作性が肯定されたが、個々の電話番号情報のあてはめや、検索の利便性の配慮については、創作性が否定されました。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。 個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。 このブログにおいては、法律 PR |
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