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【2024/04/24 06:09 】 |
残業代請求の関連知識(サービス残業について)
顧問弁護士(法律顧問)に多い問い合わせテーマをまとめていきます。



今回はサービス残業についてです。




1. 原則的なルール



労働基準法によれば、「1日8時間、1週40時間」を超えた時間外労働については、2割5分以上5割以下の割増賃金を支払うことを原則としています。ただし、以下の例外があります。


(1) 事業場外労働のみなし労働時間制
(2) 専門業務型裁量労働制
(3) 企画業務型裁量労働制
(4) 管理監督者等



2. 管理監督者



労働基準法は、時間外割増賃金支払の原則の例外として管理監督者を規定しています。この「管理監督者」というのは、その職務や勤務態様の実態により、労務管理につき経営者と一体的な立場にある者をいいます。単に形式的にその肩書きにより決すべきものではありません。実際、裁判例などで、ファーストフード店の店長、チェーン居酒屋の店長、銀行の支店長代理、課長であっても、その労働の実態から「管理監督者」とは認められなかった例があります。



3. 年俸制



最近、年俸制を採用する企業が増えてきましたが、年俸制の場合には残業手当を支払わなくていいのか等の質問を受けることがあります。結論としては、年俸でカバーできない残業代は支払う必要があります。この点について裁判例(大阪地裁平成14年5月17日判決)は、次のように判示していますのでご参照ください。


「年俸制を採用することによって、直ちに時間外割増賃金等を当然支払わなくともよいということにはならないし、そもそも使用者と労働者の間に、基本給に時間外割増賃金等を含むとの合意があり、使用者が本来の基本給部分と時間外割増賃金等とを特に区別することなくこれらを一体として支払っていても、労働基準法37条の趣旨は、割増賃金の支払を確実に使用者に支払わせることによって超過労働を制限することにあるから、基本給に含まれる割増賃金部分が結果において法定の額を下回らない場合においては、これを同法に違反するとまでいうことはできないが、割増賃金部分が法定の額を下回っているか否かが具体的に後から計算によって確認できないような方法による賃金の支払方法は、同法同条に違反するものとして、無効と解するのが相当である。そうすると、上記認定事実によれば、被告における賃金の定め方からは、時間外割増賃金分を本来の基本給部分と区別して確定することはできず、そもそもどの程度が時間外割増賃金部分や諸手当部分であり、どの部分が基本給部分であるのか明確に定まってはいないから、被告におけるこのような賃金の定め方は、労働基準法37条1項に反するものとして、無効となるといわざるを得ない。したがって、被告は、原告に対し、時間外労働時間及び休日労働時間に応じて、時間外割増賃金等を支払う義務がある。」




ご不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)にお問い合わせください。



そのほか、法律問題でお困りの方は、弁護士にご相談ください。

このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が主に企業の顧問弁護士をしているため、企業向けのテーマが多くなると思います。ただ、個人の方の法律問題に関連するテーマについても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)不当解雇の相談、借金の返済の相談、残業代請求、知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護などを中心に扱う予定です。なお、記事投稿の時には新しい情報でも、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済の相談不払いの残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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【2010/04/27 15:55 】 | 残業代の請求
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