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【2024/04/23 22:32 】 |
残業代請求
本ブログでは、時間外労働・深夜労働について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

(二)平成四年三月二四日の昼ころ、控訴人は、直属の上司である七々瀬課長に対し、所定の届出用紙に同日の就業時間後に一時間の残業をする予定である旨を記入して残業申請をしたこと、七々瀬課長は、控訴人に対し、残業の内容を尋ねたところ、控訴人は、便箋に電話注文による受注書の作成、カタログの整理及び明日の段取りと記載して提出したが、それ以上の具体的内容や理由の説明もなかったため、七々瀬課長は、控訴人に対し、経費節減の折なるべく残業しないように伝えたところ、控訴人は、右残業申請を取り下げたこと、その際、七々瀬課長は、控訴人から、定時内に仕事が終わらず結果として残業となった場合、これを残業と認めるかとの質問を受けたが、営業では事後申請はあるが、統括課では残業を予測できるので、事後の申請は認められない旨答えたこと、七々瀬課長は、控訴人から同月二六日の残業について事前申請を受けたこともないし、右残業をすることを黙示にしても命じたことはないこと、同月二七日、七々瀬課長は、控訴人から同月二四日、二六日及び二七日の本件就業時間後の時間外労働(残業)を記載した所定の時間外カード(〈証拠略〉)の提出を受けたこと、七々瀬課長は、右提出の趣旨について控訴人に尋ねたところ、同月二四日と二六日は仕事が終わらず残業したこと、二七日の残業は二四日の残業について控訴人が説明したところと同じだったこと、そこで、七々瀬課長は、控訴人に対し、三月二四日の残業申請は取り下げたし、二六日については事前にも事後にも申請がないし、二七日の残業については認められない旨答え、右時間外カードを返還したこと、その後、控訴人は、被控訴人会社人事課長に対し、七々瀬課長の右処理等に関し、不満を訴えるとともに、同年四月二日に、業務量の増加によって昼休みも仕事をしているとして、本件昼間休憩時間中の時間外労働(残業)についての時間外賃金請求をしたこと、控訴人が同年三月二四日、二六日及び二七日の就業時間後も被控訴人会社にいたことはうかがうことはできるが、はたして控訴人主張のような業務に従事したかどうか、その業務が就業時間後に残業して行わなければならなかったものかどうかは極めて疑わしいこと、
(三)被控訴人会社においては、時間外勤務(残業)を行う場合、当該職員は、所定の届け出用紙(〈証拠略〉・時間外カード)に記入して直属の課長にその旨を申請し、課長は、右時間外勤務(残業)の必要性を認めたときは、口頭で時間外勤務(残業)を命じ、当該職員は、時間外勤務(残業)終了後に時間外カードに時間外勤務(残業)時間数を記入して課長に提出し、提出を受けた課長は、当該勤務時間の確認をした上、右カードに承認印を押捺するとの手続をとっていること、また、控訴人の所属する統括課においては、時間外勤務(残業)の必要性を事前に予測することができるので、事前申請によって処理し、事後に時間外勤務(残業)の申請をするとの手続はとっていないこと、
(四)被控訴人会社統括課においては、昼の休憩時間(午後零時から午後一時まで)の電話の応答要員が常に一名必要なことから、当番一名を決め、同人については、同時間帯に勤務させ、その代わりとして午後一時から午後二時までに休憩時間を与えていること、被控訴人は、控訴人に対し、本件昼間休憩時間中に勤務を命じたことがないこと、
 以上の事実を認めることができる。
 右の事実によると、控訴人は、被控訴人から黙示の時間外労働(残業)命令を受けて本件就業時間後及び昼間休憩時間中の各時間外労働(残業)を行ったとの事実を認めることはできないし、また、被控訴人が、控訴人の就業時間後の時間外労働(残業)事後申請を認めなかった処置に何ら違法なところはない。
 ほかに控訴人が被控訴人から黙示の時間外労働(残業)命令を受けて請求原因2記載のとおり時間外労働(残業)を行ったとの事実を認めるに足る証拠はない。


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【2011/03/05 02:06 】 | 残業代の請求2
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