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【2024/04/19 18:58 】 |
交通事故における後遺障害と損害
このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が主に企業の顧問弁護士をしているため、企業向けのテーマが多くなると思います。ただ、個人の方の法律問題に関連するテーマについても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)、不当解雇の相談、借金の返済の相談、残業代請求、知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護などを中心に扱う予定です。なお、記事投稿の時には新しい情報でも、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済の相談不払いの残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
今日は交通事故の裁判例の紹介です。成立に争いのない甲第六号証原本の存在並びに成立に争いのない甲第三号証、第七号証の一・二、及び前記広田証言を総合すると、原告は右症状固定の昭和五五年一二月二三日当時第二ないし第四腰椎変形症兼脊髄不全麻痺と診断され、左足関節屈障害、腰椎前後屈障害、左下肢筋萎縮、両足しびれ感等の障害があり、独立歩行は困難で松葉杖を要し、五分以上の正座は困難であり、和式便所は使用不能等日常の起居動作にも相当不便をきたし、従前のタクシー運転手の就労のみならず一般の労務に服することは極めて困難なものと認められ、右症状固定直前の昭和五五年一一月五日付で三重県知事より身体障害者等級第二級の障害者手帳の交付を受けている事実が認められる。(原告は更に随時介助を要する状態であるというが、前記証言原告の供述及び弁論の全趣旨によれば、原告は松葉杖、時には車椅子を使用しかつ他人の車に同乗してではあるが遠隔地に頻繁に出かけ、行政事件訴訟の原告となり自らその訴訟を遂行し、昭和五七年頃は身体障害者用の自動車を運転する等の行動も認められ、到底右主張のような状態とは認められない。)また、前記甲第三号証、原本の存在並びに成立に争いのない甲第五、第六号証前記証言及び原告の供述によれば、原告は昭和三八年二月に労務災害により、同四二年一二月には別の交通事故によりそれぞれ重大な傷害を負い、右のいずれかにより第二ないし第四腰椎圧迫骨折が生じ本件交通事故当時すでに右傷害による体幹機能傷害があつて三重県知事より昭和四九年八月三一日付(再交付)で身体障害者等級第五級の身体障害者手帳の交付を受けている事実が認められる。そして、前記広田証言によれば、本件交通事故後の本件後遺障害は、直接的には右既存障害に本件交通事故による衝撃が加えられて発生したものと考えられるが、更に既存の腰椎損傷に加令変化があつて、本件後遺障害を増強し持続しているものと認められ、かつ終生改善は困難なものと認められる。blog
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【2010/11/25 16:37 】 | 交通事故②
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