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【2024/04/25 03:29 】 |
顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:訴状と証拠
今日は、訴状と証拠についてです。

訴状には、証拠について全て記載する必要はありませんが、主要な証拠書類の写しを訴状に添えます。たとえば、不動産事件であれば登記簿謄本、人事事件であれば戸籍謄本の写しを添付します。この場合、訴状の末尾に、題名と立証の趣旨を記載します。

訴状は、裁判所の分(正本)と被告の分(副本)を一緒に裁判所に提出します。被告が二人以上の場合は、各被告に一通ずつの副本が必要です。副本には証拠書類の写しの添付は必要ですが、資格証明の写しは不要です(裁判所が必要とする証明書だからです)。
そして、訴状に押印し、因子を表書きの左上に貼り、裁判所に出すものの右上に「正本」、被告に出すものの右上に「副本」と記入します。


原告の提出する証拠書類には、「甲●号証」と記載し、訴状にも、その番号で証拠書類を提出することを明らかにし、訴状の最後に付属書類には何があるかを明記します。

付属書類としては、証拠書類の写しや、原告または被告が法人の場合は、代表者の資格を明らかにする資格証明書(or会社登記簿謄本)などがあります。資格証明書や会社登記簿謄本は、その会社の所在地を管轄する登記所(法務局またはその出張所)へ行けば取得可能ですし、郵便で取得することもできます。

訴状を提出する際には、郵便切手が必要です。なぜなら、訴状の副本と呼出状をを被告に送達する必要があるからです。

なお、本人訴訟をする場合には、既成の訴状を使うと便利です。該当の項目にチェックを入れて、必要な箇所を記入し、署名押印すれば訴状ができあがります。ただし、複雑な事件などは、弁護士に相談されることをお勧めします。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。


 
このブログにおいては、法律専門家でない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が主に企業の顧問弁護士をしているため、企業向けのテーマが多くなると思います。ただ、個人の方の法律問題に関連するテーマについても、最近受ける相談が増加している交通事故(示談や慰謝料)不当解雇の相談、借金の返済の相談、残業代請求、知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護などを中心に扱う予定です。なお、記事投稿の時には新しい情報でも、その後の法律改正や新判例により古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。これから顧問弁護士を探す場合には、費用や取り扱い分野など各法律事務所をよく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済の相談不払いの残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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