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【2024/04/20 22:52 】 |
残業代請求
本ブログでは、時間外労働手当に関する裁判例を紹介しています(つづき)。

第二 当事者の主張
一 請求原因
1 控訴人は、被控訴人会社の大阪販売部統括課(以下「統括課」という。)に所属する従業員である。
2 控訴人は、次のとおり合計一三・五時間の時間外労働(残業)を行った。
(一)就業時間後の時間外労働(残業)(内容・受発注、片付け、その他の業務(以下「本件就業時間後の時間外労働(残業)」という。))
(1)平成四年三月二四日 午後五時四〇分から同六時〇五分まで
(2)同月二六日 右同
(3)同月二七日 午後五時四〇分から同六時二〇分まで
(二)昼間休憩時間中の時間外労働(残業)(内容・受発注の整理、その他の業務(以下「本件昼間休憩時間中の時間外労働(残業)」という。))
(1)平成四年三月一二日 午後零時から同一時まで
(2)    同月一三日 右同
(3)    同月一六日 右同
(4)    同月一七日 右同
(5)    同月一九日 右同
(6)    同月二〇日 右同
(7)    同月二三日 右同
(8)    同月二四日 右同
(9)    同月二六日 右同
(10)   同月二七日 右同
(11)   同月三〇日 右同
(12)   同月三一日 右同
3 控訴人は、右時間外労働(残業)を、被控訴人(統括課長七々瀬政美(以下「七々瀬課長」という。))から、黙示の時間外労働(残業)命令を受けて行った。
4 右時間外労働(残業)に対する割増賃金(残業代)は、三万三一〇八円(計算式・一時間当たりの基準賃金一九六二円×〇(ママ)・二五×一三・五時間)であるので、控訴人は、被控訴人に対し、三万三一〇八円の割増賃金(残業代)請求権を有する。
5 よって、控訴人は、被控訴人に対し、右割増賃金(残業代)の三万三一〇八円の支払を求める。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉相続の方法や遺言の形式会社都合の不当な解雇原状回復(敷金返還請求)借金返済の解決方法家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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【2011/03/01 01:59 】 | 残業代請求
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