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【2024/03/28 22:51 】 |
就労

  診療録によれば、原告が事故直後からフラッシュバックの症状を訴えている様子は認められず、再体験症状は認められない。原告は、事故のことを思い出すことがあると述べるが、それは同じような現象になると記憶がよみがえるというものにすぎず、フラッシュバックの症状ではない。

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   イ 原告は,大和市立病院の救急外来を受診した時から一貫して頸部及び腰部の痛みを訴えていたが,同院では原告が骨折等をしているか否かという観点からのみ診断しているものと思われ,精密な検査等はされなかった可能性が高い。その後,原告が受診した晃友内科整形外科においては,医師が,強い腰部痛,腰痛,嘔気を訴える原告を診察して,入院加療の必要があると診断している。

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  将来、人を助ける仕事に就きたい希望はあるが、体調がいい時期が長続きしないため、就労意欲が低下した状態が続いており、本件事故以後は全く就労していない。そのため、平成一七年ころから現在に至るまで、生活保護を受給している。

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 そうだとすると,本件において,人工肛門閉鎖術に伴う具体的な危険性の有無及び程度の如何により,控訴人に人工肛門閉鎖術の施術を受けることを強いることが酷であると医学的にも法的にも評価できると認められる場合には,控訴人が同施術を受けることにより,自己の肛門で自然排便し,快適な日常生活を送るということが確定的にできなくなり,人工肛門を装着した状態であることが最終的に確定するから,もはや「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態であって,かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」に当たるとして,症状固定したものと認めるのが相当である。


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【2012/12/11 02:45 】 | 未選択
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