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【2024/03/29 16:00 】 |
原告

 <2> 腰部挫傷後の腰痛,両足しびれ等の訴えについては,上記<1>と同様,腰部画像上,外傷による明らかな異常所見がなく,症状を裏付ける神経学的所見に乏しいものと捉えられるが,上記<1>と同様の理由から,別表第二第14級10号適用と判断する。

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 そして,控訴人の通院費は,1回当たり2420円であるから,年額に換算すると9680円となり,ライプニッツ係数を前記イと同じ12.1749として,平成17年7月28日以降の通院費の現価を求めると,11万7853円となる。

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  (1) 前記認定事実によれば、平成10年11月16日午後、乙川医師は、花子と面会した際、花子から、本件抜管を要請され、「管を抜けば呼吸状態が悪くなり最期になりますよ。奥さん一人では決められることではないですよ。家族で来られる人は全員来てください。」と応答したところ、花子から、「みんなで考えたことです。実は、今日、夜、みんなで集まることになっています。今日お願いします。」と言われたことから、本件抜管を決意したこと、同日午後6時ころ、乙川医師は、太郎の家族が集まっていることを確認した上で、「奥さんから管を抜いてほしいと要望が出ました。管を抜けば呼吸が落ちてきて最期になります。早ければ数分ということもありますので、看取ってあげてください。みなさん、覚悟はできていますか。それでよろしいでしょうか。」と尋ねたところ、だれも異論を挟まなかったので、本件抜管を行ったことが認められる。

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 これに加え,原告の供述によれば,いわゆるバブル期以降,中島建設の業績が良好ではない状況がうかがわれること,後記のとおり本件事故当時,移動式ラーメン店を経営していたことも併せ考慮すると,原告が本件事故当時,中島建設として稼働していた事実自体を認めることは困難であり,本件事故前の1年間に中島建設として稼働して得た収入があることも認め難いから,その休業による損害は認められない。


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【2012/11/05 00:22 】 | 未選択
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