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当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
二 請求原因に対する認否等 1 請求原因1は認める。 2(一)同2、3は否認する。 (二)(1)被控訴人会社においては、時間外勤務(残業)及びその際の超過勤務手当(残業代)の支給については、就業規則一七条一項、同二一条において次のとおり定めている。 第一七条一項 第一〇条及び第一四条の定めにかかわらず、業務の都合によって早出、残業、臨時呼出又は休日に勤務させることがある。職員は特別の理由がない限りこれに従わなければならない。 第二一条 第一七条及び前条の定めによって時間外、深夜又は休日に勤務させた場合は、給与規程の定めるところによって超過勤務手当(残業代)を支給する。 (2)具体的には、次のような手順で時間外勤務(残業)を行うことになっている。 ア 時間外勤務(残業)が必要と考える場合、当該職員は所定の届出用紙(〈証拠略〉・時間外カード)に記入して、直属の課長に対してその旨申請する。 イ 課長はその必要性を認めた場合、時間外勤務(残業)を命じる。 ウ 時間外勤務(残業)後、当該職員は右時間外カードに時間外勤務(残業)時間数を記入して、課長に提出する。 エ 課長は、当該時間勤務した事実を確認の上、右時間外カードに承認印を押捺する。 そして、給与支給時には、右時間外カードに基づき,当月分の時間外労働(残業)時間を積算して、超過勤務手当(残業代)を算定支給しているのである。 (三)控訴人主張の本件就業時間後の時間外労働(残業)についての経緯は次のとおりである。 (1)三月二四日 控訴人は、七々瀬課長に対し、所定の届出用紙に「本日一時間残業する予定である」旨を記入し、これを示して残業の申請をしてきた。 これに対して、七々瀬課長が残業の内容を尋ねたところ、(イ)電話注文による受注書の作成、(ロ)カタログの整理、(ハ)明日の仕事の段取り、であるということであったので、七々瀬課長は、「それであれば、残業をしてまで本日する必要はない。経費削減の折から、残業せず、明日行うように」と指示したところ、控訴人も「それであればこの申請を取下げる」と答えたので、七々瀬課長は、前記届出用紙を控訴人に返却した。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、敷金返還請求・原状回復や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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